学校だより

「新型コロナウイルス感染症」への対応について
2020/02/18

「新型コロナウイルス感染症」が 2月1日『指定感染症』としての政令が施行されました。これを受けて「学校保健安全法」に定める『第一種感染症』として取り扱うこととなりました。そのため生徒本人が罹患した場合、出席停止とします。他の感染症と同様に学校連絡と「登校許可証」提出をもって、その間の欠席を出席扱いとします【学校生活のしおり参照】。

さらに今回の「新型コロナウイルス感染症」については特別警戒措置として、生徒と同居されているご家族が罹患された場合についても生徒本人を出席停止とします。この場合、罹患されたご家族の『診断書』『治癒証明書』が必要となります。これらの書類提出をもって登校が許可されることとなり、その間の欠席が出席扱いとなります。あくまで一時的な措置となりますがご理解を頂きたく存じます。

まずは、生徒・ご家族の皆様に於かれましては、手洗い・うがいの励行を心掛けて予防策を講じて下さい。

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