「新型コロナウィルス感染症に対応した学校再開ガイドライン」
文部科学省・都教育委員会から示されたものを基に本校として以下の通り学校再開ガイドラインを策定する。
1.感染症対策に関する考え方
「学校生活のしおり~学校保健安全法に基づく出席停止~」、「新型コロナウィルス感染症に関連した出席停止について」(4/8付配布プリント)に本校の考え方を示している。本人が感染者でなくても「感染者の濃厚接触者と特定された場合(感染者と最後に接触した日から14日間)」、「発熱、咳、痰、強い倦怠感、呼吸苦などの風邪症状がみられるとき(症状が軽減されるまで)」、「基礎疾患があり、主治医から登校すべきでないと判断された場合(主治医が登校を許可するまで)」について出席停止措置とする。教職員の場合も同様に出勤停止、伝染病感染防止のための予防策として特別休暇となる。その他、以下の通りとする。
① 毎朝検温し、「健康観察表」に記録する (生徒・教職員)
⑴ 体温が37.5°前後や風邪症状がみられる場合は自宅で休養する(出席停止・出勤停止)
⑵ 検温忘れは、教室等(集合場所)へ直接入らない
⑶ 教職員は、生徒・教職員の健康観察を常に行うよう努める
② 手洗いや咳エチケット等の基本的な感染症対策の徹底
⑴ マスクを着用する
⑵ 食事等、マスクを外しているときは常にハンカチやティッシュ等を手元に置く
⑶ 手洗いができないときは、アルコール等消毒液を使用する
③ 抵抗力を高める
⑴ 十分な睡眠、適度な運動、バランスのとれた食事を心がける
④ 集団感染リスクの高い、以下の3条件(3密)を徹底的に回避する
⑴ 換気の悪い密閉空間(密閉の禁止)
こまめな換気(休み時間ごと・授業中15~20分に1回)を2ヶ所以上対角で行う
⑵ 多くの人が密集(密集の禁止)
密集しないように配慮する(1~2m間隔または1方向)
⑶ 近距離での会話や発声(密接の禁止)
できるだけ控える
2.登下校に関すること
時間に余裕を持った登校を心がける。電車利用の生徒は、8時登校するように心がけるとラッシュ時間帯を避けられる。乗車時に間隔があけられない場合は、向き合わないように気を付ける。自転車通学者も時間に余裕を持った登校を心がける。交差点付近では、間隔に気を付ける。朝、検温を忘れた生徒は、直接教室へは入らず保健室へ報告して第2保健室(面談室)で検温する。
下校時は密な状態を避けるように意識する。大声を出さない、譲り合いの精神で往来することを心がける。
3.在校時
① 生徒
⑴ 適宜、手洗いの習慣を身に着ける
⑵ マスクは、人と対するときに常時着用する習慣をつくる
⑶ 休み時間、教室の換気に気を配る
⑷ 密接にならないように心がける
⑸ 食事の時は、同一方向で食べ終わるまで話をしないように心がける
⑹ トイレ・更衣室等では入室人数を考慮し、出入口で順番を待つ習慣をつくる
② 教員
⑴ 朝礼時の検温チェックと健康観察
⑵ 手洗い(登校時や食事前、体育授業後、トイレ使用後等)や、咳エチケット(マスク未着用時のハンカチ・ティッシュ等で口・鼻を覆う等
の対応指導)の励行
⑶ 週番・日直等への換気等の指導
⑷ 終礼時の健康観察と下校時の留意点確認(密集・密接・大声等)、使用教室の清掃と消毒
③ 部活動
⑴ 別に定める「部活動再開について」を遵守して3密を避ける行動を徹底する
4.出席について
① 学校再開時の特別対応期間中、公共交通機関を利用することに不安を感じることが理由で、登校できない生徒については欠席扱いにしない。
② 在校中に37.5°前後の発熱、または風邪症状が認められた場合
⑴ 第2保健室(面談室)で待機し、早退手続き(家庭連絡等)後、早退する(出席停止)
5.生徒・教職員が感染した場合
① 生徒の場合
学校保健安全法に基づき出席停止、また、同居家族が罹患した場合も出席停止とする
② 教職員の場合
出勤停止とする、同居家族が罹患した場合は特別休暇(伝染病の予防)とする
③ 保健所への連絡
⑴ 生徒の場合、養護教諭から学校医・保健所へ連絡
⑵ 教職員の場合、衛生管理者から産業医・保健所へ連絡
⑶ 保健所からの指示があるまで最長14日間の休校措置を講ずる(保健所の指示があればそれに従う)
6.心のケア
新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴い、気持ちが沈んだり、集中できなかったり、不安や悲しい気持ちが強くなる人もいるかもしれません。そんな時は、一人で悩まず、信頼できる大人(親・家族・担任・養護教諭・カウンセラー等)に相談や話を聞いてもらってください。一人で抱えないでください。
7.感染者・濃厚接触者等に対する偏見や差別行為
感染者・濃厚接触者とその家族、この感染症の対策や治療にあたる医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながる行為は、断じて許されることではない。新型コロナウィルス感染症に関する適切な知識をもとに、偏見や差別が生じない冷静な判断が必要である。もしそのような行為が発覚した場合は、相応の指導をする。
令和2年5月27日より施行